1965-10-01 第49回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
芦屋につきまして、先般来薬莢、弾帯の投下事件、先般のロケット誤射事件等がございまして、私どもとしても米軍に対し厳重に注意を喚起したところでございますが、これが返還に関連いたしましては、現在米側としては、数少ない射爆場であるし、これを返還するということについては非常にむずかしい。
芦屋につきまして、先般来薬莢、弾帯の投下事件、先般のロケット誤射事件等がございまして、私どもとしても米軍に対し厳重に注意を喚起したところでございますが、これが返還に関連いたしましては、現在米側としては、数少ない射爆場であるし、これを返還するということについては非常にむずかしい。
○説明員(小幡久男君) 芦屋で昨日の午前、二十ミリの機関砲弾の薬莢が落ちたということを聞きまして、実は私もけさ新聞で拝見したところでございますので、現在地元に打電いたしまして、調査中でございますので、しばらく御猶予願います。
○日原説明員 この散弾銃の試射実験をいたしたのでございますが、その結果で申しますと、これは七月二十二日に試射をいたしたわけでございますが、標的を定めて十フィートから五フィートごとに四十五フィートまでの距離をとって、それぞれの位置から発射いたしたわけでございますが、三十五フィートの位置から発射した弾痕が、との事件の場合の死体の受傷状況とほぼ近い状態である、それから発射の際に、薬莢が一、二メートルの地点
このほかに、薬莢その他が、この演習場外に落ちる数は、これは勘定し切れないほど落ちておる。言いかえるなら、薬莢等は、ほとんど雨が降っている——という言葉は少し大き過ぎるかもしれませんが、事実上は、この村全体——日本の三カ所のこういう村というものは、こういう爆弾の始終誤爆される雨の中に生活をしていると申し上げてもちっとも差しつかえがない。
こういうことにつきまして、こまかくなりますけれども申し上げますと、このキャリバー三〇の実包を作ります際に、材料費のとり方といたしまして、板から薬莢を作ります場合と棒材から薬莢を作ります場合と二つの方法があるのであります。
その以後の状況においては、幸いにして今までの事故件数が四件、一つは海上に飛行機が墜落したということ、もう一つのあとの三件は薬莢が区域外に落ちたということでありまして、それに加えまして、実は先ほど申しましたような月曜日のものがあった。
それを内訳して見ますというと、模擬弾の誤投下に関するものが百五十七、飛行機の事故が十一、その他十二、その他と申しますのは、機関銃、薬莢、吹き流し、補助タンク等が落下した件のこれが件数でございます。なお、お話しの中にありましたこの申請による補償措置ということの取り扱いのものが総計でお話しの通り四十八件でございます。そのうち爆弾の誤投下によるものが三十六件となっております。
飛行機の墜落が一年間十一件、薬莢とか、その他吹き流しとか補助タンクが落ちたのが十二件、そういう数字になっております。そうしてもう一つの問題は、日航とかその他の航空路がどういうふうになっておるかということも調べてみましたが、航空路はだいぶはずれておりまして、あの上の方は通っていないようであります。そうしますと、問題はあの演習場における演習ということが、やはり問題になるようであります。
ということは、具体的には施設区域ときめた外に模擬弾あるいは薬莢を落とすということはございません。その中に限る。しかるにたまたまいろいろな事故、被害が過去に起きた。これはどういう原因に基づくか、この原因を究明してその対策を講じ、将来にわたってこのようなことをなからしめる。これが私どもの使命でございまして、鋭意努力してきたわけでございます。
事故として考えられるのは、海上に飛行機が一機落ちた、薬莢が三カ所に落ちた程度でございまして、対策の効果が上っておると私は思います。
もう一つ、弾丸と薬莢ですね、これはまあお互いにくっついているものでありますけれども、片っ方は課税される、片っ方はそうでなくなる、こういう矛盾については、どういう御見解をお持ちですか。
○衆議院議員(足立篤郎君) 弾丸と薬莢は一緒になるものでありますが、これがいわゆる税の面から切り離されたからといって、決して不均衡だとかつり合いがとれないとかいう問題ではないと私は存じております。と申しますのは、いわゆる常識的に弾丸と申しますと、ケースがあり、それに雷管を装填いたします。
それから、薬莢及び弾丸、これは銃とともに四割の課税でございましたが、これも非常な零細業者でございますので、三割に下げました。それから、ネオン管は、従来四割の課税でございましたが、ネオン管そのものが消費物品としては直接消費の物品でもないというあたり、それから、最近では螢光灯等が似たような用途に使われておるといったような点を考慮いたしまして、二割に引き下げております。 それから、化粧品。
そして翌日の十四日の朝も、警察隊と手分けいたしまして一時間ばかり発砲の現場を探し回ったのでございますが、落葉が深かったり、前夜の雨を伴う強風に葉っぱがかきまぜられたりいたしまして、結局、薬莢なんかも発見することができずに一応一行は引き揚げた、こういうことになっております。
それからまた、本人が射殺し、または重傷を負わせたかどうかということに関しましても、これも証拠はございませんで、たとえば弾薬とか薬莢を手に入れました上で、それを検査いたしまして判断を下さなければいけないわけでございますが、それはまだわかっておりません。そこで今一応、九九%くらいは日本兵のしわざではないだろうかということで言っておりますが、いずれにいたしましても反証がないということであります。
御承知の通り、相馬ケ原ではジラードが、パパさん、ママさん、たくさんたくさんと言って、えさでもまくように薬莢を振りまいて、しかも薬莢を鉄砲へ詰めて、慰み半分に坂井なかさんを殺した事件が起った。それから今年の八月一日に青森県の大三沢の基地内で、夜、人のいないところに誘い出して、停車さした車の中でジェミーという米兵が運転手の加賀昭さんをみごとに射殺をした事件が起っております。
すべき捜査をいたしておりますので、さらにまた日本側の関係からして、果してトルジェク——被疑者の名前はトルジェクでございますが、このトルジェクの行為が公務の遂行中になされたものであるか、あるいはジラード事件と同じように、そうではなくして全く公務を離れた行為であるかというような点等も、若干現地両当局の交渉の過程におきましては疑問があったようでございますけれども、何と申しましてもジラードと同じように、から薬莢
それだけの薬莢が背骨と腹との間に入ってそして今日働くこともできないという状態にあって、今言ったような公務中の問題としてただ実費の治療費を払って一体それでいいであろうか。私は刑事責任を追及するということと民事責任を補償するということとは表裏一体の問題になると思う。
本件の被疑事実をまず申し上げたいと思いますが、被疑者のトルジェクというのはアメリカ第三海兵師団第三海兵連隊の第三大隊1中隊に所属する上等兵でございましたが、昭和三十一年九月七日東富士演習場で行われた部隊の演習に参加して、演習中午前六時ごろ、ちょうど廃弾拾いに付近におりました根上きぬえ当時三十二才に対しまして手りゅう弾の発射装置をつけましたMIライフル銃にから薬莢を填入して発射して、そのから薬莢が根上
○竹内説明員 その点は、日本側でトルジェクを実際に調べておらないのでありまして、果してこれが公務中の犯罪であるかどうかという点は若干疑いが残っておるのでございますが、日本側とたいしましては今のライフル銃にから薬莢を詰めて撃つ、この行為自体から判断いたしまして、公務ではないという判断をいたしておるのであります。
というのは、あの擲弾筒発射の空砲に薬莢を詰めて射てば、百メートルの推定距離ができる。しかも十メートルの地点で五分板をぶち抜く威力を持っておる。これは明らかに、射てば大きな傷害どころか殺人の実力を持っておることを検察が証明しておる。そこで、ジラードもそういうことをちゃんと承知しておるということを言っておられる。
その内容は薬莢を投げたのは実は自分だと、こういう意味の宣誓供述書を出しておる。これはデッカー氏が来てすぐなんです。何かそこに異常な結びつきがあるように思うのです。
事実は被疑者でありまするところの、ウイリアム・S・ジラード三等特技下士官が上官から機関銃等の警備を命ぜられておりました際に、当時その演習場内におきまして薬莢等を拾うことに従っておりました小野関英治さん、坂井なかさん、こういう両名の人に対しましてカービン銃にグリネード・ラウンチャーという手榴弾を投射する機械をつけましたものに、から薬爽を詰めまして、通常の空砲を装填いたしまして、二発おのおの小野関並びに
日本の今の誘導弾のことをおっしゃいましたが、これは原子弾頭なんがを使うということのためではなくして、その誘導兵器そのものを普通の薬莢によってこれを利用する、こういう考え方でわれわれもこれを研究しようとしているのでありまして、先ほどから総理が説明しておられます原子力部隊等とは全然違ったものであります。
さようなものにつきましても、アメリカ側の判例はありますが、本件のような、演習中に薬莢を鉄砲に詰めまして、付近におった者に傷害を与えたというようなものに対しての判例は、ただいま調べましたところでは、まだ見当らないのでございます。
で、そのはっきりしているということは、これはジラードというアメリカ兵が空砲に薬莢を詰めて故意に坂井なかさんに対して発砲した、その結果死に至らしめた、傷害致死だ、この事実がまずはっきりしているということです。それからさらに第二として、この問題はこれは公務執行中の行為とは認めがたい、従って裁判の管轄権は日本側にある、この二点を含んでいると思う、両点ともはっきり明確になっているのか、政府の態度ですね。
○伊藤顕道君 その点は了承しますが、そこで、故意か過失かということも、本問題処理に当って非常に大事な問題だと思うわけですけれども、明らかに薬莢を二回まで銃口に差し込んでおる。そういう過失ということは考えられないわけですけれども、一応、そういう観点から、これは故意であるということに解釈してよろしいのですか。日本側では、そういう態度をとっておるわけですね。